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事業主として会社を経営するうえで、経理帳簿を記帳することは必要です。テナントオフィスを借りている場合であれば地代家賃とわかりやすいです。しかし、レンタルオフィスの勘定科目はどのように扱えばよいのか不明確なものですが、レンタルオフィスの使用料は貸借料として計上することがふさわしいです。 レンタルオフィスは、オフィスを借りていることから地代家賃として考えられがちですが、地代家賃は借地借家法が該当する建物賃借契約があること条件になります。不動産の賃貸契約に基づくテナント事務所の使用家賃といったようなかたちで契約していません。レンタルオフィスの使用料は、オフィスに備え付けられている電話、郵便物の管理、受付事務の案内サービス、法人登記のための住所利用といった業務の使用料を含んでいるので賃借料での計上がふさわしくなります。
レンタルオフィスの賃貸料は、事業運営のために発生しているものなのでしっかり経費として計上可能です。しかし、自宅をオフィスとした場合であれば家事部分での費用とで細かく分けなければなりません。それに家族が所有している物件であれば賃貸料としても経費計上できません。
新しく事業を始める拠点によっては経費を削減することが可能にもなるので拠点を選ぶことは重要になります。レンタルオフィスを活動の拠点とすれば、経費管理もしやすくなりますし、電話やインターネット等のインフラ設備も整っているため新たに事業をスタートさせようとしているものからすれば初期に多額の投資費用が不要になります。また、事業支援を行っている市町村でオフィスを構えれば助成金も受けられることができるのでレンタルオフィスには様々なメリットがあります。