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レンタルオフィスに借地借家法の適用は?

レンタルオフィスに借地借家法の適用について

本来、物件を貸し出すにあたり、賃貸契約の更新や効力といったことに制限をかけて、貸借人を保護するために借地借家法が適用されます。この法令が適用されれば、煩雑な書類の取り付けはもちろん、不良テナントの撤去等容易に行えなくなってしまいます。しかし、レンタルオフィスにはこの法令が適用される可能性が極めて低いです。

ではなぜ適用の可能性が低いのか説明します。
レンタルオフィスに借家借地法が適用されるかは、建物賃貸借に該当するかが問題です。建物賃貸借に該当するかは、物件の排他性、独立性の有無を見極める必要があります。排他性、独立性の有無については、簡単に言えば、オフィスに入居した事業主がその空間を他人が容易に侵入し使用できる状態にしているかどうかということになります。

レンタルオフィスについていえば、共有スペースとなっている会議室や休憩室といった場所は、排他性・独立性に該当することはないでしょう。しかし、個室ブースが施錠可能で、容易に他人が入れない仕様にされており、私物が常時置かれているような状態であったなら、排他性・独立性が高いと判断され、借地借家法は適用されることになります。ただ、この場合で使用する際は、空室ブースを利用し施錠もできず、私物の保管を禁止しているような状態であれば排他性・独立性に該当されることはないでしょう。

レンタルオフィスは借地借家法は適用されない

レンタルオフィスでも、特定の曜日や時間を指定して貸し出すような場合には、他の事業主が使用していると考えられることから、排他性・独立性に該当せず借地借家法は適用されません。

まとめ

以上のように、レンタルオフィスがもたらすメリットが働き手だけではないということも知識として理解しておきましょう。

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